救命胴衣

救命胴衣(ライフジャケット)について

1.ライフジャケット(救命胴衣)の用途別分類

  1. 小型船舶用救命胴衣
    小型船舶用の法定備品として使用出来る、国土交通省型式承認基準に合格したもの。
    航行区域によりタイプA・D・Fに区分される。
  2. 作業用救命衣
    船舶(小型以外)の上で、作業を行う場合に着用するライフジャケットで、小型船舶用と同じく、国土交通省型式承認基準に合格したものをいう。 性能的には、小型船舶用救命胴衣とほぼ同等であるため、小型船舶用救命胴衣を兼ねるものとして承認されているものが多く、その場合は、小型船舶用としても使用することが出来る。
  3. 小型船舶用浮力補助具
    平成14年10月から、小型船舶用救命胴衣を基にし、より常時着用に適した基準としたもので、必要浮力の緩和、表面の色等の自由など各種要件が緩和されている(タイプG)。
  4. SOLAS型救命胴衣
    大型旅客船・フェリー等に搭載されており、外洋における退船を考慮しているため、大きい浮力を持ち、上記(1)?(3)と大きく異なるのは、意識を失った場合でも顔面が上になるような設計(復元性)が求められている点である。 このタイプのライフジャケットは退船時に着用することを前提としており常時着用することは考慮した仕様とはなっていない。
    国連の専門機関であるIMO(国際海事機関)のSOLAS条約(海上人名安全条約)に基づき、国際的に性能基準が決められている。

2.ライフジャケット(救命胴衣)の構造別分類

  1. 固型式救命胴衣
    浮力体に発泡プラスチック等の固型物を使用しているライフジャケット(救命胴衣)である。 最近は、より装着感を向上させるため背抜きタイプなど形状も豊富である。
    通常タイプ:FN-101・背抜きタイプ:FN-201
  2. 膨脹式救命胴衣
    浮力体としてガス(炭酸ガス等)をいれる気密の袋(気室)を持ち、通常畳まれているため非常に薄く、コンパクトである。 使用する際には、水没による自動又は手動で作動させると内蔵されたガスボンベから気室にガスが充填され膨脹する。 タイプとしては、首掛け式救命胴衣・ウエストポーチ式救命胴衣等がある。
    ≫ 首掛け式救命胴衣:FN-50FN-60
    ≫ ポーチ式救命胴衣:WP-1

    膨脹式には、手動膨脹式救命胴衣と膨脹式救命胴衣(水感知機能付き)の2種類があり、手動膨脹式救命胴衣は小型船舶用救命胴衣としてのみ使用でき、作業用救命衣としては使用できない。
    膨脹式救命胴衣(水感知機能付き)は小型船舶用救命胴衣・作業用兼用として使用でき、勿論手動で作動させることも出来る。

    膨脹式救命胴衣のスプール交換について
  3. その他救命胴衣
    気体封入式救命胴衣・ハイブリッド式救命胴衣など。

3.ライフジャケット(救命胴衣)の安全基準

  1. 小型船舶用救命胴衣(ライフジャケット)の安全基準
    当該胴衣の性能要件は、小型船舶安全規則第53条に規定されている。 主な項目は以下のとおり。
    1. 誤った方法で着用されないように作られたものであること。
    2. 浮力7.5kg以上(体重40kg未満の小児用は5kg以上、体重15kg未満の小児用は浮力4.0kg以上)。
    3. 非常に見やすい色のものであること。
    4. 顔面を水面上に支持できるものであること。
    5. 笛が紐で取り付けられていること。
    6. 索を引くこと等により、膨脹するものであること(膨脹式救命胴衣のみ)。
    7. 口で充気出来る給気口が取り付けられていること(膨脹式救命胴衣のみ)。
    ※作業用救命衣の性能要件は、船舶設備規定第311条20に規定されている。
  2. 基準適合かどうかを確認する方法
    プロトタイプに対して型式承認試験を行い、物件の設計、性能、工作精度等が十分であり、かつ事業者に製造能力があることを確認し、型式承認をする。 以後製造される物件は、型式承認を受けた型式どおりに製造されたものであることを確認する。
  3. 型式承認検査基準
    製造販売されるライフジャケット(救命胴衣)が、上記基準に適合していることを確認する方法の一つである。

4.常時着用について

平成15年6月1日から、「船舶職員及び小型船舶操縦法」の施行に伴い、小型船舶乗船者に対し、ライフジャケット(救命胴衣)の着用措置を講じており、下記の小型乗船者には着用が義務付けとなった。

  • 航行中の水上オートバイに乗船している場合
  • 小児(12歳未満)が航行中の小型船舶に乗船している場合
  • 船外に転落した際に、短時間で救助されるため適切な連絡手段を確保せずに航行中の小型漁船に一人で乗船して漁労に従事している場合

上記着用義務に違反した場合は、違反点数(通常2点、死傷事故を伴う場合は5点)が加算され、一定以上の点数がたまる(過去3年以内の行政処分がある場合は当該違反+過去1年間の累計点数が3点、行政処分がない場合は5点)と再教育となる。 但し、当該行政処分は「再教育講習」を受講することにより、免除又は軽減を受けることができる。

下記より当社救命胴衣商品をご覧いただけます(商品名をクリックしてください)。

膨脹式救命胴衣
(水感知機能付き)
WP-1
FN-50
FN-60
手動膨脹式救命胴衣
FN-HA
固型式救命胴衣
FN-101/FN-201
その他救命胴衣
LPU-P1/LPU-A1/LPU-H1